ふじ法律事務所 › 法律相談事例集
不動産賃貸に関する問題
2010年10月05日
建物の賃貸借契約に関する問題建物賃貸借契約締結の際に注意すべき点としては以下のようなものがあります。賃貸期間、賃料額、期間中に解約する場合の予告期間、期間中に解約する場合の条件、借主が負担する義務、更新時の更新料などがどうなっているか確認する必要があります。契約書に書いてあるからと言って必ず有効になるというわけではありません。しかしながら、建物賃貸の場合には金額が比較的少額なこともあり裁判を起こしてまで解決を求める人は必ずしも多くないことからできる限り契約締結段階で将来問題が起きないようにしておく必要があります。
期間、更新
(1)契約期間について 契約期間は原則として当事者の合意により決まります。民法では賃貸借契約は20年を越えることができない旨規定されていますが(民法604条)、。建物所有目的の土地賃貸の場合には逆に原則として30年の期間を定めて賃貸する必要がある旨規定されています(但し、平成4年7月以降締結の契約に限る)。(2)期間満了に伴う契約終了について 契約は本来期間の満了により終了するのが原則です。しかしながら、建物所有目的の土地賃貸や建物賃貸の場合には、期間満了により直ちに終了にはなりません。まず、借地については賃借人から更新の請求があった場合には遅滞なく異議を述べる必要があります。また、異議を述べた場合でもその異議に正当な事由があると認められる場合でなければその異議は有効とは認められません(借地借家法5条、6条)。一方建物賃貸の場合には、期間満了の半年から1年前までに更新をしない旨の通知をする必要があります。この更新をしない旨の通知についても賃貸人側に正当な事由が必要とされています(借地借家法26条、28条)。
賃料増額・減額
賃料増額については借地借家法11条(地代)及び同法32条(借家)に規定があります。具体的に、①固定資産税等の税金の増減、②経済事情の変動などを考慮した上で、周辺のかつ似たような不動産の借賃と比較して不相当な状態になった場合に認められます。請求時期に特に制限はありませんが、一定期間は増額しない旨の特約がある場合には原則としてその期間は増額の請求はできません。請求は将来に向かってのものであり過去分の増額減額は当事者の合意がないかぎり認められません。請求方法は口頭でも文書でもよいのですが、できる限り配達証明付きの内容証明郵便にて請求することをお勧めします。というのも後日調停や裁判にて増額減額が決まることになった場合には意思表示が届いた時点から計算されますのでその届いた日が証明できる状態にしておくことが大事になるからです。 増額減額はまずは当事者間の話し合いによりますが、話し合いにより解決ができない場合には調停の申立が必要になります。調停で話し合いがつかない場合には裁判を提起することができます(調停前置主義)。
賃料増額については借地借家法11条(地代)及び同法32条(借家)に規定があります。具体的に、①固定資産税等の税金の増減、②経済事情の変動などを考慮した上で、周辺のかつ似たような不動産の借賃と比較して不相当な状態になった場合に認められます。請求時期に特に制限はありませんが、一定期間は増額しない旨の特約がある場合には原則としてその期間は増額の請求はできません。請求は将来に向かってのものであり過去分の増額減額は当事者の合意がないかぎり認められません。請求方法は口頭でも文書でもよいのですが、できる限り配達証明付きの内容証明郵便にて請求することをお勧めします。というのも後日調停や裁判にて増額減額が決まることになった場合には意思表示が届いた時点から計算されますのでその届いた日が証明できる状態にしておくことが大事になるからです。 増額減額はまずは当事者間の話し合いによりますが、話し合いにより解決ができない場合には調停の申立が必要になります。調停で話し合いがつかない場合には裁判を提起することができます(調停前置主義)。
修繕費について
建物の修繕費については賃貸人の負担とされています(民法606条)。修繕の必要が発生した場合には、賃借人は直ちに賃貸人に通知する必要があります(民法615条)。賃借人自らが費用を負担した場合には、賃貸人が負担すべき必要費であれば直ちに、その費用が有益費であれば契約終了時に請求できます(民法608条)。
建物の修繕費については賃貸人の負担とされています(民法606条)。修繕の必要が発生した場合には、賃借人は直ちに賃貸人に通知する必要があります(民法615条)。賃借人自らが費用を負担した場合には、賃貸人が負担すべき必要費であれば直ちに、その費用が有益費であれば契約終了時に請求できます(民法608条)。
敷金
敷金とは、借主が借りた家屋を明渡すまでに生じた貸主に対する賃料や損害賠償など、一切の債権を担保するために、借主が貸主に交付するものです。従って、未払い賃料がなく、賠償すべき義務のある損害が発生していない場合は、全額を賃借人に返還されることになります。敷金の返還をめぐっては、いわゆる敷引特約や原状回復義務の範囲を巡ってよく紛争が発生します。
敷金とは、借主が借りた家屋を明渡すまでに生じた貸主に対する賃料や損害賠償など、一切の債権を担保するために、借主が貸主に交付するものです。従って、未払い賃料がなく、賠償すべき義務のある損害が発生していない場合は、全額を賃借人に返還されることになります。敷金の返還をめぐっては、いわゆる敷引特約や原状回復義務の範囲を巡ってよく紛争が発生します。
賃料不払いによる解除
賃料の支払方法は当事者の合意によります。賃料不払いにより契約を解除する場合には、まず賃借人に対し賃料の支払いを求める必要があります(催告)。この催告を経ないで解除の通知をしてもその解除は原則として有効とは認められません。通常は、10日とか2週間以内に賃料を支払うよう催告すると共に当該期間内に支払なきときは契約を解除する旨内容証明郵便にて通知する方法がとられます。
賃料の支払方法は当事者の合意によります。賃料不払いにより契約を解除する場合には、まず賃借人に対し賃料の支払いを求める必要があります(催告)。この催告を経ないで解除の通知をしてもその解除は原則として有効とは認められません。通常は、10日とか2週間以内に賃料を支払うよう催告すると共に当該期間内に支払なきときは契約を解除する旨内容証明郵便にて通知する方法がとられます。
訴訟提起から明渡に至るまでの手続
賃貸借契約が終了した若しくは契約終了原因が存在しその旨通知したにも関わらず賃借人が退去しない場合には土地・建物明渡訴訟を提起して明渡を求める必要が生じる場合があります。裁判所が判断するのは主として相手方が当該土地・建物を占有する権限があるか否かという点になります。相手方が退去に応じるということになれば和解や取下により裁判は終了することになりますし、相手方が最後まで退去に応じないようであれば判決ということになります。判決後も占有を続けるようであれば裁判所に強制執行の申立を行い強制的な明渡を求めることになります。
離婚に関する問題
2010年10月05日
離婚について離婚の方法には協議離婚、調停離婚、審判離婚そして裁判離婚があります。但し、審判離婚は実務上余り使われておりません。夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。話し合いにより離婚ができない場合には離婚調停(夫婦間調整の調停)の申立を行います。離婚の場合、原則として調停申立が必要となっており(調停前置主義)、例外的な場合を除き直ちに離婚訴訟を提起することはできません。お子さんがいらっしゃる夫婦の場合には親権者を決めることが必要となります。離婚調停や離婚訴訟に至る事案の中には離婚そのものにはお互い合意しているが互いに親権を主張して調整がつかない例が数多くみられます。 離婚に際して解決すべき問題としては、①子供の親権者の決定、②養育費、③子供との面接交渉、④夫婦間の財産分与、⑤離婚に伴う慰謝料などがあります。
離婚に伴う親権の決定
親権は未成年者の身体を監督保護する権利(監護権)と未成年者の財産を管理し、又は財産上の法律行為を行う(財産管理権)から成り立ちます。両親が結婚している場合には夫婦共同で親権を行使します。父母が離婚する際には、どちらか一方を親権者に決める必要があります。海外では離婚後も共同親権を認めている例もありますが日本の民法では離婚後の共同親権は認められていません。外国人と離婚する場合や外国人同士の離婚の場合には離婚後の共同親権が認められることもあります(参照:法の適用に関する通則法32条)。
養育費
養育費とは、子供が成人して大人として自立できる年齢までに必要な費用などを、子供を養育しない他方の親が支払うものをいいます。養育費支払いの終期は法律では決められておらず当事者の話し合いにより決められます。18歳(高校卒業後就職することを前提に)までとか、20歳まで(成人に達するまで)とする例が一般的といえますが、近時は大学進学率があがっていることもあり大学進学を前提に22歳までとする例もあります。支給額についても原則的には当事者の話し合いにより決められます。当事者の話し合いで決まらない場合には裁判所の判断に委ねることになります(調停手続)。大まかな金額としては裁判所から算定表が公表されています。
▼養育費算定基準表(こちらをクリックして下さい)
子供の人数や子供の年齢により使う表がことなります。各頁の右上部の人数・年齢を確認して下さい
親権者決定に伴う面会交渉
離婚後、親権者になれなかった父母の一方が子供と定期的に会って交流・接触を持つ権利を面接交渉権といいます。未成熟な子の福祉を害することがない限り、未成熟な子との面接交渉権を有することになります。もっとも、離婚後に父母が面接交渉することで子供が精神的に動揺し情緒不安定になったり、父母の間の関係が悪化するような場合には、面接交渉権が認められない場合があります。子供が受ける利益と不利益とを比較して判断されることになります
離婚に伴う財産分与
財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることを指します。 離婚に際して決めるのが一般的ですが離婚後の請求も可能です。但し、家庭裁判所への財産分与の申立は離婚後2年以内に行う必要があります(民法768条2項)。分与の程度は当事者の協議により決めるのが原則です。裁判所が決める場合には、財産の取得・維持へお夫婦双方の貢献の度合いを基準に判断されます。結婚前から所持していた財産や結婚中に取得した財産でも相続など婚姻生活と関連性がない原因により取得した財産は分与の対象外となります。後記の離婚に伴う慰謝料とは区別されますが、分与に際して慰謝料の意味も含んで財産分与を決める例も多々みられます。
離婚に伴う慰謝料
離婚に伴う慰謝料は、離婚によって精神的苦痛を被った者に対してなす金銭的賠償を指します。慰謝料が認められる例としては不貞行為(浮気)や暴力行為などによるものが一般です。慰謝料の金額については特に決まっておりません。不貞行為でいえば婚姻生活の長さ、不貞行為が婚姻関係破綻に与えて影響の程度、不貞行為の内容などにより個別具体的に決められます。前記の離婚に伴う財産分与とは厳密な意味では区別されます。
渉外離婚について
日本では協議離婚による離婚が一般的といえますが、外国では裁判所の関与しない離婚(extra-judicial divorce)は認めない法制度を採用している国が多々あります。したがって、外国人と結婚している日本人の方や外国人同士が日本で離婚する場合にはその離婚がその外国人の本国でも有効と見なされるかを確認する必要があります。外国人と結婚している日本人の方が協議離婚により離婚した場合、日本法上は有効な離婚なので日本で生活する分には問題ありませんが、その方が外国人と再婚することになった場合、外国にある資産の相続問題が生じた場合などには日本法だけの問題ではなくなります。
相続に関する問題
2010年10月05日
相続について相続とは、死亡した人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を一定の親族(相続人)が包括的に承継することをいいます。分かりやすく言えば、人の死亡によって、その人の財産が他の者に移転することです。この相続には、故人の遺言によって定められた遺産を相続する「遺言相続」と法律の規定による法定相続人が法定の相続分を相続する「法定相続」があります。
遺言
遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにあります。遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができるようになります。遺贈の方法により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能です。 遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずるのが原則です。遺言も法律行為の一種ですから、他の法律行為と同じように意思能力のない者による遺言や公序良俗に反する遺言は無効です。他方、遺言は最終意思の表示であるという点で他の法律行為とは性質が異なることから、本人は自由に遺言を撤回することができるものとされています。 遺言については民法に形式的な要件が定められており、遺言として認められないものもあります。 ※ 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言書を発見した場合、遺言書を開封する前に一度ご相談下さい。
成年後見制度
2010年10月05日
成年後見人制度とは認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。 成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。

