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<title>ふじ法律事務所</title>
<link>http://www.fuji-law.com</link>
<description>法律相談、金銭問題、損害賠償請求、契約トラブル等を解決する沖縄市の法律事務所</description>
<language>ja</language>
<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:32:01 +0900</pubDate>
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<title>ホームページリニューアル</title>
<description>ホームページをリニューアルしました。</description>
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<category>トピックス</category>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:06:09 +0900</pubDate>

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<title>お問い合わせ（携帯）</title>
<description>ふじ法律事務所へのお問い合わせは、お電話とメールで承っております。お電話：098-938-7370/平日9時～18時メールでのお問い合わせは、こちらから送信して下さい/24時間受付お伝えいただいた個人情報は、ご相談に関する連絡以外には利用いたしません。お電話やメールによる法律相談は承っておりません。メールでの相談予約は、当事務所よりご連絡を差し上げてからの成立となります。メールをお送りいただいた段階では、予約完了ではございませんのでご了承下さい。</description>
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<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 20:51:44 +0900</pubDate>

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<title>事務所概要（携帯）</title>
<description>【ふじ法律事務所】設立/2005年（平成17年）10月3日所在地/沖縄市知花1-26-3 銘苅ビル3階電話/098-938-7370 Fax/098-938-73711階が「焼肉物語」のビルの3階になります。地図▼アクセス知花十字路より赤道十字路向け（裁判所通り）那覇地方裁判所沖縄支部入り口斜め向かい、1階が「焼肉物語」のビルの3階です。ビルの裏が駐車場となっております。入り口は正面階段をご利用下さい。</description>
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<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 14:51:14 +0900</pubDate>

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<title>弁護士紹介（携帯）</title>
<description>・藤田 雄士・宮下 哲太朗・清水潤二【藤田 雄士 / 弁護士・ニューヨーク州弁護士・琉球大学法科大学院准教授】1992年（平成4年）3月 一橋大学卒業1995年（平成7年）4月 司法研修所卒業（47期）2004年（平成16年）6月 University of Washington School of law 卒業（LL.M取得）2005年（平成17年）4月 琉球大学法科大学院助教授就任2005年（平成17年）6月 ニューヨーク州弁護士資格取得2005年（平成17年）10月 ふじ法律事務所開所弁護士登録後10年経過したのを機に、平成17年10月に独立して事務所を構えました。多数の法律問題を経験することは業務を遂行する上で大きな知識・知恵となりますが、かといって一つ一つの法律問題をみると全く同じ内容ということはありません。依頼者の悩み・要望もまた同じだと思います。過去の知識を生かしつつ、しかしそれにとらわれずに依頼者の視点にたって事案を分析し、的確なアドバイスができるように心がけています。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【宮下 哲太朗 / 弁護士】上智大学法科大学院卒業2009年（平成21年）2月 弁護士登録依頼者のために懇切丁寧に事件を考えることをモットーにしています。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【弁護士 清水潤二】千葉県浦安市出身東京都立立川高校　卒業慶應義塾大学理工学部応用化学科　卒業琉球大学法科大学院ふじ法律事務所入所、沖縄弁護士会所属&amp;#xE6E4;▲メニューへ</description>
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<category></category>
<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 14:42:59 +0900</pubDate>

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<title>弁護士費用（携帯）</title>
<description>以下の金額は、おおよその基準です。事案の内容（簡単か複雑か）により費用が増減する場合があります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。なお、金額は特に表示のない限り、消費税（5％）を含んでいます。【▼事件のご依頼について】   事件処理が成功した場合、ご依頼された方から2回費用をいただきます。最初は事件処理に着手する際の「着手金」、最後は事件終了時に事件の成功の程度に応じた「（成功）報酬金」です。その他実費（弁護士の交通費・宿泊費・日当）も別途いただくことがあります。・法律相談・金銭請求・不動産・破産・再生・負債整理・倒産・離婚・離縁・相続・成年後見・刑事事件・少年事件・告訴・告発・内容証明郵便作成・顧問料【法律相談】1回あたり5,250円です。相談時間の目安は30分となっております。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【金銭請求・不動産の引渡請求】貸金や売掛金の請求、損害賠償請求（交通事故、医療過誤、不倫の慰謝料請求、その他）等の金銭の支払請求手続では、請求金額に応じて弁護士費用が変わります。不動産の場合は、不動産の権利価格に応じます。基準は金銭請求と同様です。なお、複雑な事件でお金では表しにくい問題を抱えている事件若しくは複数の弁護士による活動が要求される事件についての弁護士費用は下記金額に上乗せされることがあります。上乗せ請求させて頂く場合には依頼者の皆様方と協議の上、事件受任前に金額を決めた上で着手させて頂きます。▼計算の基準※以下の金額に消費税は含まれておりません。第1 - 金銭請求事件（第2の事件の場合を除く）1.着手金150万円まで　10万円150万円以上500万円まで　10万円増加毎に5000円プラス500万円から1000万円　10万円増加毎に4000円プラス1000万円から3000万円　100万円増加毎に3万円プラス3000万円以上　100万円増加毎に2万円プラス2.報酬金500万円まで　1割500万円以上1000万円まで　10万円増加毎に8000円プラス1000万円から3000万円　100万円増加毎に6万円プラス3000万円以上　100万円増加毎に3万円プラス第2 - 不法行為請求で裁判において弁護士費用の請求が認められる事件（交通事故による損害賠償請求事件が典型例です）着手金…請求金額の3.5%報酬金…認容額の6.5%▼計算例900万円の交通事故による損害賠償請求事件で判決若しくは和解で、900万円の請求が認められた場合着手金900万円×3.5%＝31.5万円報酬金900万円×6.5%＝58.5万円【合計31.5万円＋58.5万円＝90万円】第3 - 以下の点に注意下さい上記第1及び第2の金額に消費税5%がそれぞれ加わります。報酬金は着手金とは別個に計算されます。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【破産・再生・負債整理・倒産】▼個人破産自己破産（同時廃止）　着手金：21万円／実費3万円自己破産（管財事件）　着手金：31万5000円～負債総額や会社の規模 等により異なる。／実費：負債総額により異なる。個人再生住宅ローン再生　着手金：31万5000円／実費：4万円その他の再生　着手金：21万円／実費：4万円負債整理債務整理　着手金：一件の債権者につき3万1500円▼法人破産破産（管財人選任）　着手金：52万5000円～　実費：負債総額により異なる。民事再生　着手金：210万円～　実費：負債総額により異なる。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【離婚・離縁】離婚調停　着手金：21万円／報酬：21万円離婚訴訟　着手金：31万5000円／報酬：31万5000円離婚の調停から訴訟と引き続き受任する場合、手続を移行する際の着手金はプラス10万5000円です。金銭請求（慰謝料、財産分与、子の養育費等）を伴う場合には、金銭請求の基準で算出した金額と比較し、多額である方の金額となります。以下に例示しますが、いずれも金銭を獲得あるいは防御した結果については、考慮に入れていません。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。▼例1 - 離婚の調停から着手して離婚が成立した場合 着手金21万円＋報酬金21万円＋実費日当他▼例2 - 離婚の調停から着手して調停を申し立てたが、調停が成立せずに離婚訴訟に移行して離婚が成立した場合 着手金21万円（交渉から調停まで）＋訴訟移行時の着手金10万5000円＋報酬金31万5000円＋実費日当他▼例3 - 離婚訴訟の段階から受任し離婚が成立した場合着手金31万5000円＋報酬金31万5000円＋実費日当他&amp;#xE6E4;▲メニューへ【相続】遺産分割・遺留分減殺等は、金銭請求の基準に準じます。ただし、親族間の紛争という特質を加味して減額することがあります。いずれにしましても、当事務所との事前の協議により決定します。遺言書作成（特に複雑な要素のない場合）　10万5000円相続放棄手続（特に複雑な要素のない場合）　10万5000円相続放棄手続（複雑困難な要素のある場合）　協議により決定&amp;#xE6E4;▲メニューへ【成年後見】成年後見の申立　着手金：21万円／報酬金：10万5000円&amp;#xE6E4;▲メニューへ【刑事事件・少年事件】少年事件の費用も刑事事件に準じます。事案が簡明なもの　着手金：21万円／報酬金：21万円事案が複雑なもの　着手金：31万5000円以上／報酬金：31万5000円以上保釈請求　刑事事件としてご依頼いただいてる場合は無料&amp;#xE6E4;▲メニューへ【告訴・告発】手数料 - 21万円以上&amp;#xE6E4;▲メニューへ【内容証明郵便作成】弁護士の名前が入ったもの　5万2500円/1通弁護士の名前が入ってないもの　3万1500円/1通&amp;#xE6E4;▲メニューへ【顧問料】法人の場合　5万円以上/月個人の場合 （事業者は法人に準じる）　1万5000円以上/月&amp;#xE6E4;▲メニューへ</description>
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<category></category>
<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 14:09:02 +0900</pubDate>

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<title>相談から受任までの流れ（携帯）</title>
<description>【１、相談予約・お問い合わせ】▼相談予約、お問い合わせの連絡先お電話：098-938-7370/平日9時～18時メールでのご連絡:okinawa@fuji-law.com【２、相談日決定】お名前、ご連絡先と簡単な相談内容を事務員にお伝え下さい。その際、相談日時を決めさせていただきます。※お伝えいただいた個人情報は、ご相談に関する連絡以外には利用いたしません。【３、事務所ご訪問】予約の日時に事務所をご訪問下さい。　地図相談内容に関する資料等がありましたら、必ずお持ち下さいますようお願いいたします。【４、申込書ご記入】受付で、住所、氏名、連絡先および相談内容を申込書に記入して下さい。【５、ご相談】弁護士が直接面談し、ご相談をお伺いします。      時間は30分から1時間程度が一般的です。ご相談後の対応は、内容により異なります。&amp;gt;&amp;gt;a. 相談のみで終了する場合&amp;gt;&amp;gt;b. ただちに弁護士には依頼しないが、経過を見て再度相談が必要な場合相談料をお支払いいただき、一旦終了となります。&amp;gt;&amp;gt;c. ただちに弁護士の受任が必要な場合今後の処理方針や、要する費用等の説明をさせて頂きます。相談者の方は、その上で実際に依頼するかどうかをお決め下さい。（必ずしもその日に決める必要はありません）弁護士は、実際に依頼を受けた後具体的な事件処理を開始します。</description>
<link>http://www.fuji-law.com/e3141393.html</link>
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<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 13:54:15 +0900</pubDate>

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<title>業務内容（携帯）</title>
<description>ふじ法律事務所では、契約をめぐるトラブルや損害賠償の請求等、さまざまな法律相談を承っております。下記業務以外の内容でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。・契約をめぐるトラブル全般・売掛金の回収や金銭の貸し借りに関する問題・損害賠償の請求（交通事故を含む）・企業活動をめぐる紛争の予防と解決・破産（個人/企業）、任意整理、民事再生等・離婚、親子関係、養子縁組、離縁等の家庭内の問題・遺言の作成と執行、遺産分割に関する問題・労働問題に関する相談・告訴・告発・刑事事件全般&amp;#xE6E4;▲メニューへ【契約をめぐるトラブル全般】社会生活は様々な契約と密接に結びついており、契約をめぐるトラブルは金額の多寡を問わず社会生活につきものです。こうした問題に直面した場合、契約当事者間においても、各自どの様な権利があるのか明確でない場合も少なくありません。 当事者間での問題解決が困難な事態に陥った場合、もしくは、契約をめぐる権利関係を明確にしたい場合等、事案に応じて適切なアドバイスや手続をとります。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【売掛金の回収や金銭の貸し借りに関する問題】売掛金回収や金銭の貸し借りをめぐるトラブルに際して、内容証明の作成、訴訟提起等の手続を行います。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【損害賠償の請求（交通事故を含む）】交通事故はいつ遭遇するか分かりません。交通事故の被害者、加害者となってしまった相談者のために適切な手続をとります。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【企業活動をめぐる紛争の予防と解決】企業活動は多岐多様に渡り、予想もしていないトラブルが発生することは決して珍しいことではありません。この様な事態に遭遇した場合、法律にのっとり最善の措置をとるためにアドバイスを行い、必要な場合には法的措置をとります。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【破産（個人/企業）、任意整理、民事再生等】個人の場合、サラ金やクレジット、または他人の保証人になったこと等を原因として、多額の負債を抱え返済に行き詰まってしまうことがあります。この様な場合、相談者の収入や生活状況に応じて、自己破産、任意整理、個人再生等、相談者の立ち直りのため最も適当と思われる手続をとり処理致します。 企業の場合は、業績悪化により事業継続が困難となった場合の破産、民事再生の申立等について適切な手続きをアドバイスし、その処理を致します。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【離婚、親子関係、養子縁組、離縁等の家庭内の問題】夫婦の離婚問題等の家庭をめぐるトラブルに直面し、当事者では問題解決が困難な場合、交渉代理、調停申し立て、訴訟提起等事案に即した手続をとります。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【遺言の作成と執行、遺産分割に関する問題】生前築きあげた財産を誰にどの割合で相続させるか明確にし、相続争いを防ぐため遺言書の作成やアドバイスを致します。実際に相続問題が発生し相続人間での話し合いが困難な場合、交渉の代理、もしくは調停審判の申立等の手続を通じて適切な解決を目指します。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【労働問題に関する相談】不当解雇、不当労働行為、賃金不払い、職場におけるセクシャルハラスメント等の労働問題全般について、労働者および使用者いずれの立場でも、それぞれの事案に応じた適切な解決を助言処理します。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【告訴・告発】警察、検察庁への刑事告訴、告発手続を助言し、必要に応じて書類作成及び提出手続をします。&amp;#xE6E4;▲メニューへ【刑事事件全般】刑事事件は人の一生を左右しかねない重大問題です。こうした立場におかれた被疑者、被告人のため弁護人として捜査、公判手続きを通じて、本人に最適と思われる弁護活動を致します。</description>
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<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 13:35:17 +0900</pubDate>

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<title>不動産賃貸に関する問題</title>
<description>建物の賃貸借契約に関する問題建物賃貸借契約締結の際に注意すべき点としては以下のようなものがあります。賃貸期間、賃料額、期間中に解約する場合の予告期間、期間中に解約する場合の条件、借主が負担する義務、更新時の更新料などがどうなっているか確認する必要があります。契約書に書いてあるからと言って必ず有効になるというわけではありません。しかしながら、建物賃貸の場合には金額が比較的少額なこともあり裁判を起こしてまで解決を求める人は必ずしも多くないことからできる限り契約締結段階で将来問題が起きないようにしておく必要があります。期間、更新（１）契約期間について　契約期間は原則として当事者の合意により決まります。民法では賃貸借契約は２０年を越えることができない旨規定されていますが（民法６０４条）、。建物所有目的の土地賃貸の場合には逆に原則として３０年の期間を定めて賃貸する必要がある旨規定されています（但し、平成４年７月以降締結の契約に限る）。（２）期間満了に伴う契約終了について　契約は本来期間の満了により終了するのが原則です。しかしながら、建物所有目的の土地賃貸や建物賃貸の場合には、期間満了により直ちに終了にはなりません。まず、借地については賃借人から更新の請求があった場合には遅滞なく異議を述べる必要があります。また、異議を述べた場合でもその異議に正当な事由があると認められる場合でなければその異議は有効とは認められません（借地借家法５条、６条）。一方建物賃貸の場合には、期間満了の半年から１年前までに更新をしない旨の通知をする必要があります。この更新をしない旨の通知についても賃貸人側に正当な事由が必要とされています（借地借家法２６条、２８条）。賃料増額・減額賃料増額については借地借家法１１条（地代）及び同法３２条（借家）に規定があります。具体的に、①固定資産税等の税金の増減、②経済事情の変動などを考慮した上で、周辺のかつ似たような不動産の借賃と比較して不相当な状態になった場合に認められます。請求時期に特に制限はありませんが、一定期間は増額しない旨の特約がある場合には原則としてその期間は増額の請求はできません。請求は将来に向かってのものであり過去分の増額減額は当事者の合意がないかぎり認められません。請求方法は口頭でも文書でもよいのですが、できる限り配達証明付きの内容証明郵便にて請求することをお勧めします。というのも後日調停や裁判にて増額減額が決まることになった場合には意思表示が届いた時点から計算されますのでその届いた日が証明できる状態にしておくことが大事になるからです。 増額減額はまずは当事者間の話し合いによりますが、話し合いにより解決ができない場合には調停の申立が必要になります。調停で話し合いがつかない場合には裁判を提起することができます（調停前置主義）。修繕費について建物の修繕費については賃貸人の負担とされています（民法６０６条）。修繕の必要が発生した場合には、賃借人は直ちに賃貸人に通知する必要があります（民法６１５条）。賃借人自らが費用を負担した場合には、賃貸人が負担すべき必要費であれば直ちに、その費用が有益費であれば契約終了時に請求できます（民法６０８条）。敷金　敷金とは、借主が借りた家屋を明渡すまでに生じた貸主に対する賃料や損害賠償など、一切の債権を担保するために、借主が貸主に交付するものです。従って、未払い賃料がなく、賠償すべき義務のある損害が発生していない場合は、全額を賃借人に返還されることになります。敷金の返還をめぐっては、いわゆる敷引特約や原状回復義務の範囲を巡ってよく紛争が発生します。賃料不払いによる解除賃料の支払方法は当事者の合意によります。賃料不払いにより契約を解除する場合には、まず賃借人に対し賃料の支払いを求める必要があります（催告）。この催告を経ないで解除の通知をしてもその解除は原則として有効とは認められません。通常は、１０日とか２週間以内に賃料を支払うよう催告すると共に当該期間内に支払なきときは契約を解除する旨内容証明郵便にて通知する方法がとられます。訴訟提起から明渡に至るまでの手続賃貸借契約が終了した若しくは契約終了原因が存在しその旨通知したにも関わらず賃借人が退去しない場合には土地・建物明渡訴訟を提起して明渡を求める必要が生じる場合があります。裁判所が判断するのは主として相手方が当該土地・建物を占有する権限があるか否かという点になります。相手方が退去に応じるということになれば和解や取下により裁判は終了することになりますし、相手方が最後まで退去に応じないようであれば判決ということになります。判決後も占有を続けるようであれば裁判所に強制執行の申立を行い強制的な明渡を求めることになります。</description>
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<category>法律相談事例集</category>
<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:30:20 +0900</pubDate>

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<item>
<title>離婚に関する問題</title>
<description>離婚について離婚の方法には協議離婚、調停離婚、審判離婚そして裁判離婚があります。但し、審判離婚は実務上余り使われておりません。夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。話し合いにより離婚ができない場合には離婚調停（夫婦間調整の調停）の申立を行います。離婚の場合、原則として調停申立が必要となっており（調停前置主義）、例外的な場合を除き直ちに離婚訴訟を提起することはできません。お子さんがいらっしゃる夫婦の場合には親権者を決めることが必要となります。離婚調停や離婚訴訟に至る事案の中には離婚そのものにはお互い合意しているが互いに親権を主張して調整がつかない例が数多くみられます。 離婚に際して解決すべき問題としては、①子供の親権者の決定、②養育費、③子供との面接交渉、④夫婦間の財産分与、⑤離婚に伴う慰謝料などがあります。離婚に伴う親権の決定　　親権は未成年者の身体を監督保護する権利（監護権）と未成年者の財産を管理し、又は財産上の法律行為を行う（財産管理権）から成り立ちます。両親が結婚している場合には夫婦共同で親権を行使します。父母が離婚する際には､どちらか一方を親権者に決める必要があります。海外では離婚後も共同親権を認めている例もありますが日本の民法では離婚後の共同親権は認められていません。外国人と離婚する場合や外国人同士の離婚の場合には離婚後の共同親権が認められることもあります（参照：法の適用に関する通則法32条）。養育費養育費とは､子供が成人して大人として自立できる年齢までに必要な費用などを、子供を養育しない他方の親が支払うものをいいます。養育費支払いの終期は法律では決められておらず当事者の話し合いにより決められます。１８歳（高校卒業後就職することを前提に）までとか、２０歳まで（成人に達するまで）とする例が一般的といえますが、近時は大学進学率があがっていることもあり大学進学を前提に２２歳までとする例もあります。支給額についても原則的には当事者の話し合いにより決められます。当事者の話し合いで決まらない場合には裁判所の判断に委ねることになります（調停手続）。大まかな金額としては裁判所から算定表が公表されています。▼養育費算定基準表（こちらをクリックして下さい）子供の人数や子供の年齢により使う表がことなります。各頁の右上部の人数・年齢を確認して下さい親権者決定に伴う面会交渉離婚後､親権者になれなかった父母の一方が子供と定期的に会って交流･接触を持つ権利を面接交渉権といいます。未成熟な子の福祉を害することがない限り、未成熟な子との面接交渉権を有することになります。もっとも、離婚後に父母が面接交渉することで子供が精神的に動揺し情緒不安定になったり、父母の間の関係が悪化するような場合には、面接交渉権が認められない場合があります。子供が受ける利益と不利益とを比較して判断されることになります　　離婚に伴う財産分与財産分与とは，夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を，離婚する際に又は離婚後に分けることを指します。 離婚に際して決めるのが一般的ですが離婚後の請求も可能です。但し、家庭裁判所への財産分与の申立は離婚後２年以内に行う必要があります（民法７６８条２項）。分与の程度は当事者の協議により決めるのが原則です。裁判所が決める場合には、財産の取得・維持へお夫婦双方の貢献の度合いを基準に判断されます。結婚前から所持していた財産や結婚中に取得した財産でも相続など婚姻生活と関連性がない原因により取得した財産は分与の対象外となります。後記の離婚に伴う慰謝料とは区別されますが、分与に際して慰謝料の意味も含んで財産分与を決める例も多々みられます。&amp;nbsp;　　離婚に伴う慰謝料離婚に伴う慰謝料は、離婚によって精神的苦痛を被った者に対してなす金銭的賠償を指します。慰謝料が認められる例としては不貞行為（浮気）や暴力行為などによるものが一般です。慰謝料の金額については特に決まっておりません。不貞行為でいえば婚姻生活の長さ、不貞行為が婚姻関係破綻に与えて影響の程度、不貞行為の内容などにより個別具体的に決められます。前記の離婚に伴う財産分与とは厳密な意味では区別されます。渉外離婚について　日本では協議離婚による離婚が一般的といえますが、外国では裁判所の関与しない離婚（extra-judicial divorce）は認めない法制度を採用している国が多々あります。したがって、外国人と結婚している日本人の方や外国人同士が日本で離婚する場合にはその離婚がその外国人の本国でも有効と見なされるかを確認する必要があります。外国人と結婚している日本人の方が協議離婚により離婚した場合、日本法上は有効な離婚なので日本で生活する分には問題ありませんが、その方が外国人と再婚することになった場合、外国にある資産の相続問題が生じた場合などには日本法だけの問題ではなくなります。</description>
<link>http://www.fuji-law.com/e3141396.html</link>
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<category>法律相談事例集</category>
<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:28:59 +0900</pubDate>

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<title>相続に関する問題</title>
<description>相続について相続とは、死亡した人（被相続人）の財産に属した一切の権利義務を一定の親族（相続人）が包括的に承継することをいいます。分かりやすく言えば、人の死亡によって、その人の財産が他の者に移転することです。この相続には、故人の遺言によって定められた遺産を相続する「遺言相続」と法律の規定による法定相続人が法定の相続分を相続する「法定相続」があります。遺言　遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにあります。遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができるようになります。遺贈の方法により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能です。 遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずるのが原則です。遺言も法律行為の一種ですから、他の法律行為と同じように意思能力のない者による遺言や公序良俗に反する遺言は無効です。他方、遺言は最終意思の表示であるという点で他の法律行為とは性質が異なることから、本人は自由に遺言を撤回することができるものとされています。 遺言については民法に形式的な要件が定められており、遺言として認められないものもあります。 ※　遺言書（公正証書による遺言を除く。）の保管者又はこれを発見した相続人は，遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。「検認」とは，相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言書を発見した場合、遺言書を開封する前に一度ご相談下さい。</description>
<link>http://www.fuji-law.com/e3141397.html</link>
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<category>法律相談事例集</category>
<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:27:55 +0900</pubDate>

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<title>成年後見制度</title>
<description>成年後見人制度とは認知症，知的障害，精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は，不動産や預貯金などの財産を管理したり，身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり，遺産分割の協議をしたりする必要があっても，自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また，自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい，悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し，支援するのが成年後見制度です。 成年後見制度は，大きく分けると，法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。 また，法定後見制度は，「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており，判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度においては，家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が，本人の利益を考えながら，本人を代理して契約などの法律行為をしたり，本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり，本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって，本人を保護・支援します。</description>
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<category>法律相談事例集</category>
<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:26:55 +0900</pubDate>

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<title>お問い合わせ</title>
<description>ふじ法律事務所へのお問い合わせは、お電話とメールで承っております。お電話：098-938-7370/平日9時～18時メールでのお問い合わせは、下のフォームから送信して下さい/24時間受付お伝えいただいた個人情報は、ご相談に関する連絡以外には利用いたしません。お電話やメールによる法律相談は承っておりません。メールでの相談予約は、当事務所よりご連絡を差し上げてからの成立となります。メールをお送りいただいた段階では、予約完了ではございませんのでご了承下さい。</description>
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<category></category>
<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:21:39 +0900</pubDate>

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<title>事務所概要</title>
<description>ふじ法律事務所 設立/2005年（平成17年）10月3日所在地/沖縄市知花1-26-3 銘苅ビル3階電話/098-938-7370 Fax/098-938-73711階が「焼肉物語」のビルの3階になります。 大きな地図で見る▼アクセス知花十字路より赤道十字路向け（裁判所通り）那覇地方裁判所沖縄支部入り口斜め向かい、1階が「焼肉物語」のビルの3階です。ビルの裏が駐車場となっております。入り口は正面階段をご利用下さい。</description>
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<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:06:53 +0900</pubDate>

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<title>弁護士紹介</title>
<description>  藤田 雄士 / 弁護士・ニューヨーク州弁護士・琉球大学法科大学院准教授  1992年（平成4年）3月 一橋大学卒業1995年（平成7年）4月 司法研修所卒業（47期）2004年（平成16年）6月 University of Washington School of law 卒業（LL.M取得）2005年（平成17年）4月 琉球大学法科大学院助教授就任2005年（平成17年）6月 ニューヨーク州弁護士資格取得2005年（平成17年）10月 ふじ法律事務所開所弁護士登録後10年経過したのを機に、平成17年10月に独立して事務所を構えました。多数の法律問題を経験することは業務を遂行する上で大きな知識・知恵となりますが、かといって一つ一つの法律問題をみると全く同じ内容ということはありません。依頼者の悩み・要望もまた同じだと思います。過去の知識を生かしつつ、しかしそれにとらわれずに依頼者の視点にたって事案を分析し、的確なアドバイスができるように心がけています。宮下 哲太朗 / 弁護士上智大学法科大学院卒業2009年（平成21年）2月 弁護士登録 依頼者のために懇切丁寧に事件を考えることをモットーにしています。 弁護士 清水潤二 千葉県浦安市出身東京都立立川高校　卒業慶應義塾大学理工学部応用化学科　卒業琉球大学法科大学院 ふじ法律事務所入所、沖縄弁護士会所属</description>
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<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:54:38 +0900</pubDate>

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<title>弁護士費用</title>
<description>以下の金額は、おおよその基準です。事案の内容（簡単か複雑か）により費用が増減する場合があります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。なお、金額は特に表示のない限り、消費税（5％）を含んでいます。▼事件のご依頼について &amp;nbsp;&amp;nbsp; 事件処理が成功した場合、ご依頼された方から2回費用をいただきます。最初は事件処理に着手する際の「着手金」、最後は事件終了時に事件の成功の程度に応じた「（成功）報酬金」です。その他実費（弁護士の交通費・宿泊費・日当）も別途いただくことがあります。法律相談金銭請求・不動産破産・再生・負債整理・倒産離婚・離縁相続成年後見刑事事件・少年事件告訴・告発内容証明郵便作成顧問料法律相談1回あたり5,250円です。相談時間の目安は30分となっております。  金銭請求・不動産の引渡請求 貸金や売掛金の請求、損害賠償請求（交通事故、医療過誤、不倫の慰謝料請求、その他）等の金銭の支払請求手続では、請求金額に応じて弁護士費用が変わります。不動産の場合は、不動産の権利価格に応じます。基準は金銭請求と同様です。なお、複雑な事件でお金では表しにくい問題を抱えている事件若しくは複数の弁護士による活動が要求される事件についての弁護士費用は下記金額に上乗せされることがあります。上乗せ請求させて頂く場合には依頼者の皆様方と協議の上、事件受任前に金額を決めた上で着手させて頂きます。 ▼計算の基準（一覧表はこちら） ※以下の金額に消費税は含まれておりません。 第1 - 金銭請求事件（第2の事件の場合を除く）1.着手金  &amp;nbsp; 着手金   150万円まで 10万円   150万円以上500万円まで 10万円増加毎に5000円プラス   500万円から1000万円 10万円増加毎に4000円プラス   1000万円から3000万円 100万円増加毎に3万円プラス   3000万円以上 100万円増加毎に2万円プラス2.報酬金   &amp;nbsp; 報酬金   500万円まで 1割   500万円以上1000万円まで 10万円増加毎に8000円プラス   1000万円から3000万円 100万円増加毎に6万円プラス   3000万円以上 100万円増加毎に3万円プラス   第2 - 不法行為請求で裁判において弁護士費用の請求が認められる事件 （交通事故による損害賠償請求事件が典型例です） 着手金…請求金額の3.5%報酬金…認容額の6.5% ▼計算例 900万円の交通事故による損害賠償請求事件で判決若しくは和解で、900万円の請求が認められた場合着手金900万円×3.5%＝31.5万円報酬金900万円×6.5%＝58.5万円 【合計31.5万円＋58.5万円＝90万円】 第3 - 以下の点に注意下さい 上記第1及び第2の金額に消費税5%がそれぞれ加わります。報酬金は着手金とは別個に計算されます。  破産・再生・負債整理・倒産▼個人  破産 着手金 実費   自己破産（同時廃止） 21万円 3万円   自己破産（管財事件） 31万5000円～ 負債総額や会社の規模 等により異なる。 負債総額により異なる。     個人再生 着手金 実費   住宅ローン再生 31万5000円 4万円   その他の再生 21万円 4万円     負債整理 着手金   債務整理 一件の債権者につき3万1500円   ▼法人   破産 着手金 実費   破産（管財人選任） 52万5000円～ 負債総額により異なる。   民事再生 210万円～ 負債総額により異なる。  離婚・離縁   &amp;nbsp; 着手金 報酬   離婚調停 21万円 21万円   離婚訴訟 31万5000円 31万5000円   離婚の調停から訴訟と引き続き受任する場合、手続を移行する際の着手金はプラス10万5000円です。金銭請求（慰謝料、財産分与、子の養育費等）を伴う場合には、金銭請求の基準で算出した金額と比較し、多額である方の金額となります。 以下に例示しますが、いずれも金銭を獲得あるいは防御した結果については、考慮に入れていません。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。 ▼例1 - 離婚の調停から着手して離婚が成立した場合 &amp;nbsp;着手金21万円＋報酬金21万円＋実費日当他▼例2 - 離婚の調停から着手して調停を申し立てたが、調停が成立せずに離婚訴訟に移行して離婚が成立した場合 &amp;nbsp;着手金21万円（交渉から調停まで）＋訴訟移行時の着手金10万5000円＋報酬金31万5000円＋実費日当他 ▼例3 - 離婚訴訟の段階から受任し離婚が成立した場合 着手金31万5000円＋報酬金31万5000円＋実費日当他  相続 遺産分割・遺留分減殺等は、金銭請求の基準に準じます。ただし、親族間の紛争という特質を加味して減額することがあります。いずれにしましても、当事務所との事前の協議により決定します。  &amp;nbsp; 報酬金   遺言書作成（特に複雑な要素のない場合） 10万5000円   相続放棄手続（特に複雑な要素のない場合） 10万5000円   相続放棄手続（複雑困難な要素のある場合） 協議により決定  成年後見  &amp;nbsp; 着手金 報酬金   成年後見の申立 21万円 10万5000円  刑事事件・少年事件 少年事件の費用も刑事事件に準じます。   &amp;nbsp; 着手金 報酬金   事案が簡明なもの 21万円 21万円   事案が複雑なもの 31万5000円以上 31万5000円以上   保釈請求 刑事事件としてご依頼いただいてる場合は無料  告訴・告発 手数料 - 21万円以上  内容証明郵便作成  &amp;nbsp; 作成費   弁護士の名前が入ったもの 5万2500円/1通   弁護士の名前が入ってないもの 3万1500円/1通  顧問料   &amp;nbsp; 顧問料   法人の場合 5万円以上/月   個人の場合 （事業者は法人に準じる） 1万5000円以上/月 </description>
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<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:38:16 +0900</pubDate>

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<title>相談から受任までの流れ</title>
<description>          １、相談予約・お問い合わせ ▼相談予約、お問い合わせの連絡先        お電話：098-938-7370/平日9時～18時        メールでのご連絡、お問い合わせ/24時間受付               ２、相談日決定 お名前、ご連絡先と簡単な相談内容を事務員にお伝え下さい。        その際、相談日時を決めさせていただきます。        ※お伝えいただいた個人情報は、ご相談に関する連絡以外には利用いたしません。               ３、事務所ご訪問 予約の日時に事務所をご訪問下さい。&amp;gt;&amp;gt; 事務所案内図        相談内容に関する資料等がありましたら、必ずお持ち下さいますようお願いいたします。               ４、申込書ご記入      受付で、住所、氏名、連絡先および相談内容を申込書に記入して下さい。                ５、ご相談      弁護士が直接面談し、ご相談をお伺いします。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;時間は30分から1時間程度が一般的です。         ご相談後の対応は、内容により異なります。    a. 相談のみで終了する場合      b. ただちに弁護士には依頼しないが、経過を見て再度相談が必要な場合      相談料をお支払いいただき、一旦終了となります。     c. ただちに弁護士の受任が必要な場合    今後の処理方針や、要する費用等の説明をさせて頂きます。相談者の方は、その上で実際に依頼するかどうかをお決め下さい。（必ずしもその日に決める必要はありません）    弁護士は、実際に依頼を受けた後具体的な事件処理を開始します。 </description>
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<category></category>
<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:02:56 +0900</pubDate>

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<title>業務内容</title>
<description>ふじ法律事務所では、契約をめぐるトラブルや損害賠償の請求等、さまざまな法律相談を承っております。下記業務以外の内容でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。契約をめぐるトラブル全般売掛金の回収や金銭の貸し借りに関する問題損害賠償の請求（交通事故を含む）企業活動をめぐる紛争の予防と解決破産（個人/企業）、任意整理、民事再生等離婚、親子関係、養子縁組、離縁等の家庭内の問題遺言の作成と執行、遺産分割に関する問題労働問題に関する相談告訴・告発刑事事件全般契約をめぐるトラブル全般 社会生活は様々な契約と密接に結びついており、契約をめぐるトラブルは金額の多寡を問わず社会生活につきものです。こうした問題に直面した場合、契約当事者間においても、各自どの様な権利があるのか明確でない場合も少なくありません。 当事者間での問題解決が困難な事態に陥った場合、もしくは、契約をめぐる権利関係を明確にしたい場合等、事案に応じて適切なアドバイスや手続をとります。 売掛金の回収や金銭の貸し借りに関する問題 売掛金回収や金銭の貸し借りをめぐるトラブルに際して、内容証明の作成、訴訟提起等の手続を行います。 損害賠償の請求（交通事故を含む） 交通事故はいつ遭遇するか分かりません。交通事故の被害者、加害者となってしまった相談者のために適切な手続をとります。 企業活動をめぐる紛争の予防と解決 企業活動は多岐多様に渡り、予想もしていないトラブルが発生することは決して珍しいことではありません。この様な事態に遭遇した場合、法律にのっとり最善の措置をとるためにアドバイスを行い、必要な場合には法的措置をとります。 破産（個人/企業）、任意整理、民事再生等 個人の場合、サラ金やクレジット、または他人の保証人になったこと等を原因として、多額の負債を抱え返済に行き詰まってしまうことがあります。この様な場合、相談者の収入や生活状況に応じて、自己破産、任意整理、個人再生等、相談者の立ち直りのため最も適当と思われる手続をとり処理致します。 企業の場合は、業績悪化により事業継続が困難となった場合の破産、民事再生の申立等について適切な手続きをアドバイスし、その処理を致します。 離婚、親子関係、養子縁組、離縁等の家庭内の問題 夫婦の離婚問題等の家庭をめぐるトラブルに直面し、当事者では問題解決が困難な場合、交渉代理、調停申し立て、訴訟提起等事案に即した手続をとります。 遺言の作成と執行、遺産分割に関する問題 生前築きあげた財産を誰にどの割合で相続させるか明確にし、相続争いを防ぐため遺言書の作成やアドバイスを致します。実際に相続問題が発生し相続人間での話し合いが困難な場合、交渉の代理、もしくは調停審判の申立等の手続を通じて適切な解決を目指します。 労働問題に関する相談 不当解雇、不当労働行為、賃金不払い、職場におけるセクシャルハラスメント等の労働問題全般について、労働者および使用者いずれの立場でも、それぞれの事案に応じた適切な解決を助言処理します。 告訴・告発 警察、検察庁への刑事告訴、告発手続を助言し、必要に応じて書類作成及び提出手続をします。 刑事事件全般 刑事事件は人の一生を左右しかねない重大問題です。こうした立場におかれた被疑者、被告人のため弁護人として捜査、公判手続きを通じて、本人に最適と思われる弁護活動を致します。 </description>
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<category></category>
<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:29:34 +0900</pubDate>

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<title>英語版ホームページアップ。</title>
<description>平成２１年５月１２日：英語版ホームページアップしました。</description>
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<category>トピックス</category>
<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:00:00 +0900</pubDate>

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<title>宮下弁護士参加。</title>
<description>平成２１年３月１日より宮下弁護士が当事務所のメンバーとして新たに加わりました</description>
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<category>トピックス</category>
<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:00:00 +0900</pubDate>

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<title>ホームページを開設しました。</title>
<description>ふじ法律事務所のホームページを開設しました。</description>
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<category>トピックス</category>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 00:00:00 +0900</pubDate>

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